1961-04-12 第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
すなわち、八年間に他産業就業者所得が十三万円伸びる間に、農林業就業者所得はわずか三万円伸びたにすぎません。その結果、非農林業一人当たり所得を一〇〇とするならば、農林業一人当たり所得は三〇・三%にすぎないのであります。かかる状態から、義務教育を終えた若者であって農業にとどまる者は、この五年間に半減いたしたのであります。
すなわち、八年間に他産業就業者所得が十三万円伸びる間に、農林業就業者所得はわずか三万円伸びたにすぎません。その結果、非農林業一人当たり所得を一〇〇とするならば、農林業一人当たり所得は三〇・三%にすぎないのであります。かかる状態から、義務教育を終えた若者であって農業にとどまる者は、この五年間に半減いたしたのであります。
すなわち、八年間に他産業就業者所得が十三万円伸びる間に、農林就業者所得はわずかに三万伸びたにすぎません。その結果、非農林業一人当たり所得を一〇〇とするならば、農林業一人当たり所得は三〇・三%にすぎないであります。かかる状態から義務教育をおえた若者であって農業にとどまる者は、この五年間に半減いたしたのであります。